マイナンバー法令情報

マイナンバー制度に関する法令情報やガイドラインなどについて紹介しています。
【マイナンバー関連法令情報・制度情報】
【マイナンバーに関する最新情報】

【マイナンバー関連法令情報・制度情報】

(1)関係法令一覧

<法律>

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年9月9日法律第6号)

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文


<政令>

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成二十五年政令第二百九十九号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成二十六年政令第百六十三号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十五年政令第三百号)

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第四百二十七号)

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第四百三十五号)

個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年十二月十八日政令第四百三十四号)


<規則>

個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十七年内閣府令第七十五号)

特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)

特定個人情報保護委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第十二号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第一号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第二号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第三号)

特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)

(2)ガイドライン資料集

説明資料(事業者向け)
<事業者編>

マイナンバーガイドライン入門(事業者編)(平成28年1月版)

<経営者向け>

社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(事業者編)(平成28年1月版)

<マイナンバーガイドラインを読む前に>

はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)(平成28年1月版)

中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン(平成28年1月版)

<小規模事業者向け>

小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ(平成28年1月版)

<金融業務編>

マイナンバーガイドライン入門(金融業務編)(平成28年1月版)

<経営者向け>

社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(金融業務編)(平成28年1月版)

<マイナンバーガイドラインを読む前に>

はじめてのマイナンバーガイドライン(金融業務編)(平成28年1月版)

(3)中小企業のマイナンバー管理について

<ガイドライン説明資料(事業者向け)>

中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン(平成28年1月版)

小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ(平成28年1月版)

<特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について>

マイナンバー(個人番号)が万が一漏えいしてしまったら

<関係資料掲載ページ>

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

ガイドライン資料集

特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

【マイナンバーに関する最新情報】

(1)マイナンバー制度について

内閣官房

(2)税分野での取扱い

国税庁

(3)社会保障分野での取扱い

厚生労働省

※このページのコンテンツは、出典:個人情報保護委員会ウェブサイトを参照しています。