マイナンバーとは[個人の方へ]

よりマイナンバーを効率的に活用するために、まず、これだけはおさえておきましょう。

マイナンバー制度の基礎知識

1.マイナンバー制度の<役割>

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく以下の3つが挙げられます。

(1)公平・公正な社会の実現

所得状況や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を正当な理由なしに免れることや、各種給付を不正に受けることを防止することができると共に、本当に困っている方に、より適正、適切な支援を行うことができます。

(2)国民の利便性の向上

行政手続などにおいて添付書類の削減などがなされ、手間などの負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分自身の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。

(3)行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、主に作業の重複などの無駄が削減されます。

2.マイナンバーが利用される場面

平成28年1月からマイナンバーを利用します。

情報連携は平成29年1月、平成29年7月から順次始まるマイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

社会保障 - 年金・労働・医療・福祉

年金の資格取得や確認・給付
雇用保険の資格取得や確認・給付
ハローワークの事務
医療保険の給付の請求
福祉分野の給付・生活保護

税務当局に提出する申告書・届出書・調書
などに記載
税務当局の内部事務

災害対策

被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務

このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに対する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

マイナンバーは様々な場面で利用できます。

国民は行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

児童手当の現況届

毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提供します

厚生年金の裁定請求

厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提供します

法廷調書などに記載

証券会社や保険会社等はマイナンバーの提供を受け、法廷調書等に記載します。

源泉徴収票等に記載

勤務先はマイナンバーの提供を受け、源泉徴収票等に記載します


情報連携により国民の負担軽減が実現します。

3.むやみに他人に提供してはいけないマイナンバー

マイナンバーは法律で定められた目的以外で利用すること、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

4.個人番号について

住民票を有する全ての者に対して、1人1番号(12桁)の個人番号を住所地の市町村長が指定するものです。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。
帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。また、外国籍の方でも、中長期滞在者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

5.マイナンバー制度の2種類のカード

住民票を有する全ての者に対して、1人1番号(12桁)の個人番号を住所地の市町村長が指定するものです。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。
帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。また、外国籍の方でも、中長期滞在者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。

①通知カードは、平成27年10月5日に日本に住所を有している人に送付されているものです。

券面に基本4情報と個人番号が記載
顔写真はない
紙製のカード
通知カードの他に運転免許証などの提示がなければ本人確認できません。

②個人番号カードは、平成28年1月1日以降、申請により通知カードと引き換えに、市町村役場にて無償で希望者のみに直接交付されます。

券面に基本4情報と個人番号が記載
顔写真はあり
ICチップ搭載
公的個人認証に係る電子証明書等などに限られた情報のみが記録される。
年金給付に係る情報などのプライバシー性の高い情報は記録されない。
これ1枚で本人確認のための身分証明書として活用可能です。

6.個人情報保護法とマイナンバー法

「個人情報保護法」と「マイナンバー法」の関係は、一般法である個人情報保護法の定めに関わらず、特別法であるマイナンバー法で規定されている内容が優先します。
個人情報保護法の適用範囲は、個人情報取扱事業者に対してであるのに対し、マイナンバー法は、すべての事業者が特定個人情報について規定している部分の適用を受けます。

個人情報保護法

マイナンバー法

適用除外 個人の数が過去6ヶ月以内に5000を超えない者 なし
利用 利用範囲 定めなし(企業側で自由に設定) 厳しく制限(法定)
目的外利用 ある程度認められている
例)事前に本人が同意した場合
厳しく制限
例)事前に本人が同意しても不可
提供 第三者提供 ある程度認められている
例)事前に本人が同意した場合
厳しく制限
例)事前に本人が同意しても不可
オプトアウト方式による第三者提供 認められる 認められない
共同利用 認められる 認められない
第三者への委託 認められる
収集・保管 「利用」と同じ 「提供」と同じ
データベースの作成 制限なし 厳しく制限
安全管理措置 あり(生存者の個人情報が対象) あり(死者の個人番号も対象)
行政(または第三者機関)の監督権限 立入検査権なし 立入検査権あり
罰則 直罰規定なし 直罰規定あり(間接罰規定も法定刑が重い)

7.マイナンバー制度における安心安全の確保

マイナンバー制度に対する国民の懸念

個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念

個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)等により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念

国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念

制度面における保護措置

本人確認措置(個人番号の確認・身元(実存)の確認)(マイナンバー法第16条)

マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(マイナンバー法第20条、第28条)

特定個人情報保護委員会による監視・監督(マイナンバー法第50条~第52条)

罰則の強化(マイナンバー法第67条~第77条)

マイナポータルによる情報提供等記録の確認(マイナンバー法附則第6条第5項)

システム面における保護措置

個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施

個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施

アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施

通信の暗号化を実施

8.「マイナポータル」について

平成29年1月以降 順次サービス開始予定です。

ねんきんネット e-Tax等、他のサイトとのID連携、データ連携

①自己情報表示
自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧

②情報提供等記録表示
国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧

③お知らせ情報表示
自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取り

④ワンストップサービス
引っ越しなどライフイベントに関する手続きの官民横断的なワンストップ化

⑤電子私書箱 行政機関や民間事業者などから支払証明書などの各種電子データを受領し活用する仕組み

⑥電子決済サービス
納税や社会保障などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービス